医療法人設立サポート
医療法人を設立するためには、各自治体の認可が必要です。
また、いつでも認可申請ができるのではなく、自治体によりますが、年2~3回の決まった受付時期での申請が一般的です。
認可申請スケジュール
スケジュールも自治体により異なりますが、神奈川県を参考に見ていきます。
1.ご相談・設立準備
2~3か月以上前からご相談頂けると余裕をもってご準備いただけます。
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2.素案提出
例えば、神奈川県は例年、年2回(5月および9月)に素案の受付をしています。
素案提出から認可が出るまでおおよそ6か月ほどかかります。
事前に設立説明会への出席が必要な自治体(千葉県など)もあります。
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3.事前審査
形式審査および問題点確認
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4.本申請
本申請前に、申請書類に押印いただきます。
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5.認可書交付・受領
5月に素案を提出した場合、11月上旬から下旬
9月に素案を提出した場合、3月上旬から下旬
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6.設立登記申請
登記申請後、おおよそ1~2週間経過後登記完了
登記完了後は、設立登記完了届を提出
設立登記後の手続き
1.法人診療所開設許可申請
2.法人診療所開設届および個人診療所廃止届
3.保険医療機関指定申請および個人診療所廃止届
4.施設基準の届出、労災指定、生活保護法による指定 等
また、事業開始等申告・青色申告の承認申請(税務署)、社会保険・労働保険関係の手続 きなどがあります。
医療法人の社員・役員
社 員
医療法人の社員は、株式会社でいう株主に近い存在です。
法的には人数の規定はありませんが、3名以上とするのが一般的です。
理 事
役員として、原則3名以上必要です。
理事の中から理事長を選出します。
なお、分院などの管理者も原則として理事に加わります。
監 事
役員として1名以上必要です。
当該医療法人の理事や職員との兼任はできません。
また、他の役員と親族等の関係がある方はなれません。
どのようなときに医療法人を設立するか
一般的には下記のようなケースで医療法人を検討することが多いといえます。
1.医療所得が増え経営が安定してきたため、節税を検討したい
2.診療所の社会的信用を高めたい
3.事業承継を視野に入れている
4.分院や介護事業の展開を考えている
5.スタッフが長期的に安心して勤務できる職場を提供したい