「相続」「遺言」「任意後見」許認可等の各種手続きまでトータルサポート

成年後見制度

☑ 体が不自由になってきたが、財産管理など身の回りのことが心配になってきた

☑ 周りに手伝ってくれる人がおらず、病院の入退院などの手続きが必要なときに不安がある

☑ 最近物忘れが増えてきて判断能力にも不安が出てきた

☑ 今のうちに、認知症などになったときのことを考えておきたい

☑ 家族に後見人をつけなければならなくなった

☑ 不必要な契約などしてしまうかもしれないので、見守りをしてくれる人がいると助かる 

☑ 亡くなった後、葬儀や遺品整理、公的サービスの解約をしてもらいたい など

 

当事務所では、上記のようなケースで不安を抱えているご本人やご家族の方々から現在の状況を詳細にヒアリングし、必要に応じて区役所・ケアプラザ・社会福祉協議会等の福祉関連団体や他士業とも連携を取りながら、最適なサービスをともに考えサポートしてまいります。

 

病院の患者様や施設・老人ホームの入居者様に関することにつきましても、ご相談をお受けしております。

 

どこに相談すればいいかわからない等でお困りの際は、当事務所をご活用ください。

 

成年後見のご相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。

 

成年後見制度は、判断能力の不十分な方々の日常生活を尊重しつつ、安心して生活できるように支援する制度です。後見人等が財産管理や契約、施設への申し込みなどを本人とともに、あるいは本人に代わって行います。

 

成年後見制度には任意後見と法定後見があります。

 

任意後見とは

本人の判断能力にまだ問題がない段階で、本人と任意後見人になる人(受任者)との間で任意後見契約を締結します。

 

この契約では、将来判断能力が低下してきたときに備えて、任意後見人に任せたい事務の内容や範囲について決めます。そして、本人の真意を明確にするため公正証書にします。

 

任意後見人は基本的には誰でもなれますが、本人を保護し後見人の権限濫用を防止するため、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督を受けます。なお、任意後見監督人には任意後見人の配偶者、直系血族(親・子など)及び兄弟姉妹はなれません。

 

任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になり、受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、任意後見監督人が選任されたときから効力が生じます。

 

 

契約の種類 

内  容

①事務委任契約 

(見守り契約)    

任意後見契約の締結後、任意後見の効力発生までの間、任意後見受任者がご本人の健康状態などの安否確認や財産管理等のお手伝いをする契約です。

 

②任意後見契約 

 

ご本人の判断能力が不十分になってきたら、ご本人をサポートする契約です。

 

③死後事務委任契約                       

ご本人の死後、葬儀などの事務や遺品整理、その他、公的サービスの解約手続きなどをお手伝いする契約です。

 

一般的な組み合わせ方法をご紹介します。

 

(1)事務委任契約と任意後見契約の2つの契約を締結する場合(移行型)

事務委任契約でご本人の状況を定期的に確認することで、適切な時期に任意後見を開始させ、また後見開始後もスムーズに後見の職務を遂行するために有効な契約といえます。

 

(2)任意後見契約だけの場合(将来型)

この場合、ご本人の判断能力がどのような状況なのか、あるいは、ご本人の判断能力が低下してから任意後見監督人が選任されるまでの間、本人保護が不安等の問題があります。

 

また、本人の判断能力が若干低下している段階で任意後見契約を締結し、直ちに任意後見監督人選任の申し立てをする契約類型もありますが、契約の有効性が問題になることがあります。

 

上記契約とあわせて、葬儀などの事務や財産整理などもしてほしい場合は、死後の事務委任契約を追加することも出来ます。

 

なお、これらの契約のほか、遺言書を作成しておくとより安心です。
  


◎ポイント

任意後見は、公正証書で作成します。

ご自分の意思を反映させるため、判断力があるうちに契約をします。

任意後見契約は判断力低下後の生活をサポートします。

事務委任契約(見守り契約)は任意後見開始前の生活をサポートします。

 

 

 任意後見Q&Aはこちら

 

法定後見とは

ご本人の判断能力に低下がみられる場合に、申立人が家庭裁判所に申立てをし、後見人等が選任されます。

 

ご本人の判断能力に応じて後見・保佐・補助の3類型があり、事務内容は家庭裁判所が決定し、それぞれで異なります。

 

類 型

内   容

後 見

ご本人の判断能力がまったくない状態。(重度)

例えば、日常的に必要な買い物も自分ではできない状態の方。

後見人は日常生活に関する行為(簡単な買い物など)を除いて、ご本人に代わり各種契約や財産管理をし、ご本人に不利益な契約などが行われた場合には、それらを取り消すなどしてご本人の日常生活を支援します。

保 佐 

判断能力が著しく劣っていて、自分の財産を管理・処分するには常に援助が必要な状態の方。(中度)

例えば、日常的に必要な買い物程度は1人でできるが、不動産や自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等は自分ではできないという方。

保佐人は、一定の行為について同意したり取り消したりしてご本人を支援します。

補 助

ご本人の判断能力が不十分で、自分の財産を管理・処分するには援助が必要な状態の方。(軽度)

例えば、不動産の管理や売買、自宅の増改築、金銭の貸し借りなどは自分でできるかもしれないが、誰かに代わってやってもらったほうがよいという程度の方。

補助人は、不動産管理や相続手続きなど、ご本人が望む行為について同意したり取り消したりして支援していきます。

 

 

◎ポイント 

・後見・保佐・補助の3つのうち、どの類型で申し立てるかは医師の診断や鑑定によります。

・法定後見人等は最終的に家庭裁判所が選任します。

 

 

後見人等ができること・できないこと

後見人等ができる事務

※補助・補佐・任意後見では代理権の範囲によります。

 

(1)身上監護(生活や療養看護)に関する事務

  ・介護サービスの利用契約

  ・医療(入退院)契約など

  ・各種福祉サービスの利用契約

  ・遺産分割協議 など

 

(2)財産管理に関する事務

  ・不動産の管理・処分

  ・現金・通帳・証券等の管理 など

 

成年後見制度ではできないこと

 ・食事などの介助や清掃、送迎などの事実行為

 ・医療行為の同意

 ・身元保証人、身元引受人など

 

任意・法定後見の手続きの流れ

任意後見の一般的な手続きの流れ

ご相談

見守り・事務委任・任意後見契約

見守り・事務委任開始

判断能力の低下

家庭裁判所へ監督人選任の申立

任意後見開始

法定後見の一般的な手続きの流れ

相談・書類準備

家庭裁判所へ申立て

(申立てまでに2~3か月)

審理(鑑定)

審判(審判に2~3か月)

後見開始

※申立て準備から後見開始までは、おおよそ4か月~6か月ほどかかります。

報酬・費用等

任意後見の報酬・費用

任意後見契約書案作成 77,000円~

 (事務委任契約書案、任意後見契約書案、死後事務委任契約書案)

 

その他、実費として公証人費用や印鑑証明書等費用などがかかります。

公証人費用参考:公証役場手数料11,000円、

登記嘱託手数料1,400円、法務局印紙代2,600円、

書留郵便代約540円、用紙代1枚250円×枚数

 

事務委任契約(見守り契約)・任意後見契約開始後の月々の報酬は、契約時に定めます。

    

事務内容やご本人の収入・資産状況に応じて、無理のない金額を設定します。

目安として、

見守り契約受任   月額5,500円~

事務委任契約受任  月額11,000円~

任意後見人     月額22,000円~

 

死後事務の報酬  330,000円~

(事務内容により増減します)  

 

法定後見の報酬

本人の資力などにより家庭裁判所が決めます。

 

そのほかに裁判所への申立て費用や、診断書作成・鑑定費用、戸籍などの取得費用等がかかります。 

 

 また、他士業業務に関しては、他の専門家と連携して進めさせていただきます。また事案によってはご紹介させていただくこともございます。

 

 

対応エリア

神奈川県横浜市、川崎市等を中心に関東全域に対応しています。

その他エリアも必要に応じて対応いたします。

ご相談の流れ

一般的なご相談の流れは以下のようになります。

1.お問い合わせ・相談予約

2.ご相談

3.ご依頼・受任

4.業務開始