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医療法人の役員の欠格事由等について

医療法人の役員の欠格事由等について

次に該当する者は役員となることができません。(医療法46条の5、46条の4)

① 法人

② 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの

③ 医療法、医師法、歯科医師法等の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

④ ③に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 

上記②は、令和元年の改正前までは、成年被後見人又は被保佐人とされていましたが、改正後は成年被後見人等として一律に資格・職種・業務から排除されていたものを、個別的・実質的に審査し、必要な能力の有無を判断するもの(個別審査規定)とされています。

 

なお、理事は、自然人でありかつ意思能力(15歳程度以上)があることが必要であり、次の者は原則として理事になることはできないとされています。

① 未成年

② 取引関係のあるMS法人の役員

③ 公務員

 

監事は、医療法人の業務及び財産の状況を監査する必要性があり(医療法46条の8)、適正な監査を行うため次の場合は監事に選任できないとされています。

① 当該医療法人の理事又は職員を兼ねること(医療法46条の5)

② 未成年者

③ 公務員

 

また、監事の選任について、他の役員と親族等の特殊の関係がある者ではないこととされており(運営管理指導要綱)、次の方も望ましくないとされています。

①理事(理事長含む)の親族

②取引関係のあるMS法人の役員

③顧問関係や取引関係にある個人、法人の従業員等

 →弁護士、税理士又はその従業員

④その他、医療法人に出資(拠出)している社員も不適格とされる場合があります。

 

 

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