遺言Q&A
自分で遺言書が書けない場合は、遺言書は作れませんか?
ご自分で自書できないのであれば、自筆証書遺言は作成できませんが、公正証書遺言を作成することをお薦めします。
目が不自由で文字が書けない場合は遺言書は作れませんか?
自書ができない場合に当たるので、自筆証書ではなく公正証書遺言の作成ができます。
公正証書遺言を作成するとき、公証役場に足が不自由で、または入院等していて行けない場合は?
公証人に出張してもらい公正証書遺言を作成することができます。
夫婦2人で1通の遺言書を作れませんか?
権利関係などが複雑になることから民法で禁止されています。
(共同遺言の禁止。民法975条)
