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遺言Q&A

自分で遺言書が書けない場合は、遺言書は作れませんか?

 ご自分で自書できないのであれば、自筆証書遺言は作成できませんが、公正証書遺言を作成することをお薦めします。

目が不自由で文字が書けない場合は遺言書は作れませんか?

 自書ができない場合に当たるので、自筆証書ではなく公正証書遺言の作成ができます。

公正証書遺言を作成するとき、公証役場に足が不自由で、または入院等していて行けない場合は?

 公証人に出張してもらい公正証書遺言を作成することができます。

夫婦2人で1通の遺言書を作れませんか?

 権利関係などが複雑になることから民法で禁止されています。

(共同遺言の禁止。民法975条)

対応エリア

神奈川県横浜市、川崎市等を中心に関東全域に対応しています。

その他エリアもご相談に応じて対応いたします。

ご相談の流れ

一般的なご相談の流れは以下の通りです。

1.お問い合わせ・相談予約

2.ご相談

3.ご依頼・受任

4.業務開始