理事長の常勤性について
医療法人の理事長の常勤性については、医療法や運営管理指導要綱等で明確な規定はありません。
医療法上、理事長は医療法人の業務を執行し、医療法人を代表し、業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。
そのため、非常勤の理事長が、医療法人の代表として責務を果たせるかといった問題があります。
医療機関を複数有する医療法人であれば、理事長が診療所などの管理者でないこともあります。そのため、常勤性をどのような形で判断するのか難しい部分があり、実際として実務上はあまり問題になることは少ないと思われます。
ただし、上記のように医療法人の代表者としての責任がありますので、法人運営の当事者として経営管理を行う必要があります。
ちなみに、理事は非常勤であっても差し支えありませんが、実際に法人運営に参画できない方が名目的に選任されることは適当ではないとされています。
コメントをお書きください