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オンライン診療など

オンライン診療など

新型ウイルスの影響もあり、オンライン診療などがニュースでも取り上げられており、利用を検討される医療機関も多いかと思います。

 

その反面、「オンライン診療」を他のルールと混同して認識してしまっているケースが少なくないかと思います。

 

ごく簡単にまとめると下記のとおりです。(2020.5.8時点)

 

このあたりは、臨時的なものであり、短いスパンで厚労省から事務連絡などが出ていますので注意が必要です。そのため、下記の表などは参考程度にとどめておいてください。

 

  ①オンライン診療  

②電話等情報通信機器を用いた診療

(コロナ時)

③電話等(平時)

初診対応 × ×

処方日数

制限

特になし 初診時は原則7日分 処方不可

処方薬

制限

対象患者に制限あり

初診時麻薬・向精神薬不可

(睡眠薬、抗不安薬、抗うつ薬、抗精神病薬不可)

処方不可

通信料の

徴収

予約料の

徴収

× × ×
 医師の研修 △ ※¹ ×

医師の

同一性

× ×

施設基準

の届出

× ×

 

いま厚労省から緊急時の特例として事務連絡などが出ているのは、②の「電話等情報通信機器を用いた診療」(以下電話等)についてです。

 

この臨時的なルールは、すでにオンライン診療を利用している医療機関の3か月に一度の対面診療を電話やオンラインにて対応可、表の③を初診時でも利用可、処方も可としています。(令和2年4月10日事務連絡参照)

 

なお、電話等は、電話だけでなく、skypeやzoomなどのアプリ、あるいはCuronやclinicsなどのソフトを利用して実施できます。

 

そのため、それらを一緒にしてオンライン診療と呼んでしまうわけですが、いずれのルールの、なにが臨時的に緩和されているのか把握が必要です。

 

また、実際の上記表の一番左の「オンライン診療」は、様々なルールがあり一筋縄ではいきません。

 

そのルールは、保険診療の書籍をご覧いただくとしても、3か月以上通院継続中であること、3回に1回は通院する必要があること、また、利用できる(保険診療として算定できる)対象患者に制限があり、オンライン診療の療養計画にはない疾患(例えば風邪の治療)では利用不可などとなっています。

 

(上記表の、医師の同一性とは、オンライン診療時と通院診療時の医師が同じであることです。)

 

ほかにもいろいろ論点はありますが、オンライン診療は患者さんには利便性が高いものですが、医療機関にはメリットばかりとは言えないかもしれません。

 

そのため、医療機関の診療スタイルやそれらのルールを把握した上で導入の可否を判断しないと、コストや事務負担だけが増す結果になりかねません。

 

※¹ 令和2年8月26日付け事務連絡では、「不適切な事例等の是正については当該研修の受講が有効との意見があったことから、オンライン診療及び4月10日付け事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は、可能な限り速やかに当該研修を受講するよう努めることとし、遅くとも令和3年3月末までには受講すること。」とあります。

これは、臨時的な取り扱いである電話等情報通信機器を用いた診療のルールが遵守されていない事例が少なくないことに鑑み、オンライン診療の研修の受講を促すものです。

 

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