食事サービス事業について
配食サービスを利用中または利用を検討しているが、月々の収支が厳しい方等の方は自治体が実施している食事サービス事業を検討されてはいかがでしょうか。
ちなみに、横浜市の障害福祉の案内では利用対象者として、「身体障害者(※)で、ひとり暮らしなど介護力に欠け、心身の障害等の理由により食事確保が困難な方のうち、食事に関するサービスの利用調整を行い必要と認められた方」とあります。
(※)視覚障害、平衡機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、呼吸器機能障害、じん臓機能障害で1~3級の身体障害者手帳を持っている方
ここだけを読むと、身体障害者手帳を持っていないと利用できないと思いがちですが、横浜市のホームページを見ると、利用対象者として下記のような記載があります。
【利用対象者】
次の「心身の状況」と「介護力」の両方の要件を満たし、「食に関わるサービスの利用調整」を行った結果、本サービス(配食と安否確認)が必要であると認められた方
「心身の状況」
1.要介護2以上の方
2.要支援又は要介護1で、認知症があり(認知症高齢者日常生活自立度Ⅱ以上)、食事確保が困難な方
3.要支援又は要介護1で、低栄養状態のリスクが高く、食事確保が困難な方
※最近6か月の体重減少が10%以上・血清アルブミン値3.0g/dl以下のいずれかに該当
4.身体障害者で、心身の障害等の理由により食事確保が困難な方
※視覚障害、平衡機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、呼吸器機能障害、じん臓機能障害で1~3級の身体障害者手帳を持っている方
5.1~4の規定に関わらず、福祉保健センター長が必要と認めた方
「介護力」
1.ひとり暮らし
2.ひとり暮らしに準じる世帯
ア.同居家族が日中に就労することを常態としているため、食事確保が困難な場合
イ.同居家族が疾病、傷害(著しい体力低下により日常生活に支障のある場合を含む)のため食事確保が困難な場合
つまり、身体障害者手帳を持っている場合だけでなく、要介護2以上や要支援又は要介護1であっても、認知症や低栄養状態のリスクがある方は利用できる場合があります。
なお、横浜市の場合、横浜市と委託契約している事業者が当該サービスを提供できます。
利用回数は、1日1食(昼食又は夕食のどちらか)、週5日までとなり、利用者負担額は事業者や食事内容により異なります。
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