遺産分割前の預貯金の払戻制度について
この制度の趣旨は、相続開始後、共同相続人が遺産分割をするまでの間の相続人の資金需要(例えば、当面の必要生計費、相続債務、葬儀費用、相続税等)に対応するために設けられました。
第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
要件としては、
(1)割合による上限
預貯金債権 × 1/3 × 法定相続分
(2)金額による上限
1つの金融機関につき 150万円
例えば、相続人が2人(法定相続分は各1/2)おり、遺産としてA銀行の普通預金に300万円、定期預金に720万円ある場合は、相続人が単独で権利行使できるのは、普通預金から50万円、定期預金(満期が到来していることが前提)から120万円となります。
ただし、1つの金融機関から150万円までしか払戻を受けられませんので、A銀行からは合計150万円の払戻を得ることになります。
また、A銀行のほかに、B銀行に普通預金1200万円がある場合は、B銀行から150万円の払戻を得ることになります。(1200万円×1/3×1/2=200万円ですが、1つの金融機関からは150万円が上限のため)
効果としては、「遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす」としています。
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