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未成年者の理事就任について

未成年者の理事就任について

各自治体で、不適格と指導されることが多いと思います。

 

理事は、理事長に事故等があった場合、理事長の職務を代行する可能性があり、また、未成年者に医療法人の理事として医療機関等の経営を担えるかといったチェックも入るかと思われます。

 

ただし、他に理事長の職務代行者を定めている場合は、理事就任も可能かと思われますが、万が一職務代行者にも事故などが起こる可能性を考えると、やはり未成年者は不適格と判断する自治体も少なくないと考えられます。

 

また、成人であれば、大学生は理事に就任できるか?ですが、上記のように医療法人の理事(役員)として経営を担えるかは、就任に際してチェックが入りますので、その観点からすると、学生の就任は適当ではないと指導する自治体もあるかと思います。(自治体によります)

 

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