厚生局に提出する保険医療機関の指定申請は、厚生局の管轄事務所が定める締切日までに申請すると、基本的に翌月の1日が指定日となります。
ただし、下記の場合は、例外的に指定期日を遡及して指定を受けることができます。
(関東信越厚生局HP参照。また、申請書にも記載されている場合があります。)
1.保険医療機関等開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて
開設され、患者が引き続き診療を受けている場合。
2.保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
3.保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
4.保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合
で、患者が引き続き診療を受けている場合。
(注)開設者変更の場合は、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者となる場合、経営譲渡又は合併により、引き続いて開設者となる場合などを含みます。
(注)至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏域の範囲内にあるような場合で、いわゆる患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合とし、移転先が2km以内の場合が原則となります。
なお、管轄事務所の締切日は非常に探しにくいのですが、「事務所一覧」からリンク先をクリックすると各事務所のページに飛ぶので、当該ページのどこかに「締切日について」といった箇所があるかと思います。
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