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遺言Q&A

Q1. 自分で遺言書が書けない場合は遺言書は作れない?

A1. ご自分で自書できないのであれば、自筆証書遺言は作成できませんが、公正証書遺言を作成することをお薦めします。

 

Q2. 目が不自由で文字が書けない場合は遺言書は作れない?

A2. 自書ができない場合に当たるので、自筆証書ではなく公正証書遺言の作成ができます。

 

Q3. 公正証書遺言を作成するとき、公証役場に(足が不自由で、または入院等していて)行けない場合

  は?

A3. 公証人に出張してもらい公正証書遺言を作成することができます。

 

Q4. 夫婦2人で1通の遺言書を作れませんか? 

A4. 権利関係などが複雑になることから民法で禁止されています。

  (共同遺言の禁止。民法975条)

 

対応エリア

神奈川県横浜市、川崎市等を中心に関東全域に対応しています。

その他エリアも必要に応じて対応いたします。

ご相談の流れ

一般的なご相談の流れは以下のようになります。

1.お問い合わせ・相談予約

2.ご相談

3.ご依頼・受任

4.業務開始