遺言Q&A
Q1. 自分で遺言書が書けない場合は遺言書は作れない?
A1. ご自分で自書できないのであれば、自筆証書遺言は作成できませんが、公正証書遺言を作成することをお薦めします。
Q2. 目が不自由で文字が書けない場合は遺言書は作れない?
A2. 自書ができない場合に当たるので、自筆証書ではなく公正証書遺言の作成ができます。
Q3. 公正証書遺言を作成するとき、公証役場に(足が不自由で、または入院等していて)行けない場合
は?
A3. 公証人に出張してもらい公正証書遺言を作成することができます。
Q4. 夫婦2人で1通の遺言書を作れませんか?
A4. 権利関係などが複雑になることから民法で禁止されています。
(共同遺言の禁止。民法975条)