家族信託
信託とは、ご本人(委託者)が契約や遺言によって、金銭や土地などの財産を信頼できる人(受託者)に移転し、信託の目的にしたがって、利益を受けさせてい人(受益者)のために、受託者がその財産を管理・処分などをする制度です。
信託の利用方法はさまざまですが、たとえば相続対策や成年後見制度と組み合わせて家族のために利用すれば、親亡き後の問題や配偶者亡き後の問題を解決、あるいは軽減する方法として有効活用できます。
ご本人・ご家族のために最適なご利用方法を提案いたします。
家族信託の基本的なスキーム図
(信託財産)
委託者S → 受託者T
(親族、専門家等)
↙ (信託財産の中から生活費等を支給)
受益者B ⇔ 受益者代理人等(専門家等)
(配偶者、子など) (受益者保護の場合)
(信託終了)
↓
残余財産受益者
(子・孫・親戚、お世話になった方など)
※受益者を保護するために、「信託管理人」、「信託監督人」、「受益者代理人」等を設けることもできます。
1.信託管理人
今は受益者がまだ存在していない場合に、将来生じる受益者のために受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する者です。
2.信託監督人
受益者が存在している場合に、受託者を監督する立場の第三者で、受益者のために自己の名をもって受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する者です。
3.受益者代理人
受益者を代理して、受益者のために受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する者です。
例えば
① 自分の財産を、子を受託者として信託し、認知症の妻と自分を受益者としたい
② 高齢の委託者が堅実な親族等に財産を信託し、委託者自身が受益者として毎月生活費等を受け取り、委託者の死後は自分の子を受益者とすること
③ 高齢のため財産管理や身の回りのことに不安がある。子供には知的障がいがあり、自分が亡くなった後は自分の財産を子供に、子供が亡くなった後はその財産を親戚又はお世話になった人に承継させたい 等々
民法では実現できない内容を、遺言信託や遺言代用型信託契約、自己信託などを使って実現していきます。
遺言信託は、遺言書の中に信託の規定を盛り込んで、ご本人(委託者)がお亡くなりになったときに効力を生じさせるものです。
遺言代用型信託は、委託者と受託者との契約により受益者のために効力を生じさせるものです。
自己信託は、委託者が自分自身を受託者として信託を設定するものです。
どれを選ぶかは相談内容により変わってきます。
料金・費用
・信託契約書・遺言信託作成料金 110,000円~
(必要書類収集、契約書案・遺言信託案作成、公証人打合せ等)
※料金は事案や内容により異なってきます。
※その他、公証人手数料や実費がかかります。