所有不動産記録証明制度
2026年2月2日から施行された制度で、特定の個人や法人が所有者として登記されている不動産を、法務局が全国規模で検索し(法務局での一括検索)、一覧表として証明する制度です。
主に相続登記の漏れ防止を目的として創設されました。(相続登記義務化に対応するための新制度)
従来は土地・建物ごとに登記記録が管理されていたため、亡くなった人がどこに不動産を所有していたか、全国の登記記録から網羅的に検索する仕組みがありませんでした。
この制度により、下記効果が期待されています。
・被相続人名義の不動産を一覧で確認できる
・相続登記漏れを防止できる
・相続手続の負担を軽減できる
・所有者不明土地の発生抑制につながる
請求できる人
1 本人請求
所有権の登記名義人(個人・法人)
2 承継人請求
①相続人
②遺産承継人(遺贈等受けた人)
②合併後の法人など一般承継人
が請求できます。
手続きの流れ
1 請求
法務局窓口またはオンラインで申請
2 法務局による検索
氏名・住所をもとに全国の登記記録を検索
3 証明書交付
検索結果を一覧化した証明書が発行される。郵送受領も可能。
【手数料】※令和8年現在
書面請求の場合
1通 1,600円
オンライン請求では、郵送交付か窓口交付かで料金が異なる場合があります。
【注意点】
① 登記上の氏名・住所で検索されるので、例えば、住所変更登記をしていない場合や結婚等で氏名変更した場合は、その条件に一致しない不動産が抽出されない可能性があります。
② 登記反映前の情報は対象外
審査中の登記申請など、検索時点で登記簿に反映されていない不動産は表示されません。
③ 完全な財産調査ではない
登記されていない権利や未登記建物は把握できません。固定資産税台帳や名寄帳と併用することが推奨されます。今後は、表題部所有者への拡大も検討予定
登記事項証明書との違い
| 所有不動産記録証明書 | 登記事項証明書 | |
| 対 象 | 人を基準に検索 | 不動産を基準に検索 |
| 範 囲 | 全国の所有不動産一覧 | 所有不動産1件ごと |
| 用 途 | 相続財産調査 | 売買・融資・権利確認 |
相続実務での活用
被相続人について次のような調査に有効です。
① 自宅以外の土地の有無
② 地方の山林や農地
③ 昔購入したまま忘れている土地
④ 共有持分の不動産

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