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所有不動産記録証明制度について

所有不動産記録証明制度

202622日から施行された制度で、特定の個人や法人が所有者として登記されている不動産を、法務局が全国規模で検索し(法務局での一括検索)、一覧表として証明する制度です。

主に相続登記の漏れ防止を目的として創設されました。(相続登記義務化に対応するための新制度)

 

従来は土地・建物ごとに登記記録が管理されていたため、亡くなった人がどこに不動産を所有していたか、全国の登記記録から網羅的に検索する仕組みがありませんでした。

 

この制度により、下記効果が期待されています。

・被相続人名義の不動産を一覧で確認できる

・相続登記漏れを防止できる

・相続手続の負担を軽減できる

・所有者不明土地の発生抑制につながる 

 

請求できる人

1 本人請求

所有権の登記名義人(個人・法人)

 

2 承継人請求

①相続人

②遺産承継人(遺贈等受けた人)

②合併後の法人など一般承継人

 

が請求できます。

 

手続きの流れ

1 請求

法務局窓口またはオンラインで申請

 

2 法務局による検索

氏名・住所をもとに全国の登記記録を検索

 

3 証明書交付

検索結果を一覧化した証明書が発行される。郵送受領も可能。

 

【手数料】※令和8年現在

書面請求の場合

 11,600

 

オンライン請求では、郵送交付か窓口交付かで料金が異なる場合があります。

 

【注意点】

① 登記上の氏名・住所で検索されるので、例えば、住所変更登記をしていない場合や結婚等で氏名変更した場合は、その条件に一致しない不動産が抽出されない可能性があります。

 

② 登記反映前の情報は対象外

審査中の登記申請など、検索時点で登記簿に反映されていない不動産は表示されません。

 

③ 完全な財産調査ではない

登記されていない権利や未登記建物は把握できません。固定資産税台帳や名寄帳と併用することが推奨されます。今後は、表題部所有者への拡大も検討予定

 

登記事項証明書との違い

  所有不動産記録証明書 登記事項証明書
対 象  人を基準に検索 不動産を基準に検索
範 囲 全国の所有不動産一覧 所有不動産1件ごと
用 途 相続財産調査 売買・融資・権利確認

 

 

相続実務での活用

被相続人について次のような調査に有効です。

① 自宅以外の土地の有無

② 地方の山林や農地

③ 昔購入したまま忘れている土地

④ 共有持分の不動産 

 

対応エリア

神奈川県横浜市、川崎市等を中心に関東全域に対応しています。

その他エリアもご相談に応じて対応いたします。

ご相談の流れ

一般的なご相談の流れは以下の通りです。

1.お問い合わせ・相談予約

2.ご相談

3.ご依頼・受任

4.業務開始