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相続放棄・限定承認について

相続放棄

債務が多く相続したくない、面倒なので相続手続きに関わりたくないなどの場合、原則、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をします。

相続放棄をする場合、次順位の相続人が相続することになることがあるので注意が必要な場合があります。

限定承認

被相続人の債務(借金や保証債務など)がどの程度あるか不明で、場合によっては財産が残る可能性があるというようなとき、相続する財産の限度で被相続人の債務を受け継ぐ方法です。

限定承認も相続放棄同様、原則、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述をします。なお、申述は相続人全員で行います。

 

  相続放棄 限定承認

申述期間 

原則、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述をします。  

相続放棄と同じ

申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所    相続放棄と同じ
申述人 相続放棄をする相続人         

相続人全員で共同して行う          

必要書類

・相続放棄の申述書        

・被相続人の住民票除票又は戸籍附票

・被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)

・放棄する方の戸籍謄本 など

 

その他、放棄する方によって添付書類は異なります。          

・申述書

・被相続人の住民票除票又は戸籍附票

・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本           

・申述人全員の戸籍謄本など 

 

その他、相続人によって添付書類は異なります。       

費用

・収入印紙800円分(申述人1人につき)

・連絡用郵便切手(家庭裁判所にご確認ください)        

・収入印紙800円分

・連絡用郵便切手(家庭裁判所にご確認ください)        
その他の手続き                           

限定承認者(相続人が複数のときは相続財産管理人)は、限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の広告(官報に掲載)を行い、その後、弁済や換価の清算手続きを行っていきます。           

※詳細は管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。
 
 

対応エリア

神奈川県横浜市、川崎市等を中心に関東全域に対応しています。

その他エリアもご相談に応じて対応いたします。

ご相談の流れ

一般的なご相談の流れは以下の通りです。

1.お問い合わせ・相談予約

2.ご相談

3.ご依頼・受任

4.業務開始