医療法人定例手続き
医療法人を設立後も定期的に下記届出が必要になります。
必要な届け出が未提出のままですと、その他の認可などの申請を受け付けてもらえない、あるいは受理までに長期間かかる場合がありますので注意が必要です。
1.事業報告(決算届)
毎年会計年度終了後2カ月以内に作成、3カ月以内に都道府県知事へ提出します。
2.資産総額の変更登記
1年に1度、会計年度終了後3カ月以内に法務局へ登記します。
3.資産総額変更の登記事項届
1年に1度、登記後遅滞なく都道府県知事へ提出します。
4.役員変更届(任期満了重任の場合)
少なくとも2年に1度、役員の変更届が必要です。
5.理事長の変更登記(任期満了重任の場合)
少なくとも2年に1度、法務局へ登記します。
6.理事長変更の登記事項届(任期満了重任の場合)
少なくとも2年に1度、登記後遅滞なく都道府県知事へ提出します。
随時の手続き
変更がある都度、下記の届出が必要です。
1.役員変更届
新たに役員に就任する場合、辞任、死亡、婚姻等による改姓、住所変更など変更があった場合は、変更後遅滞なく都道府県知事へ提出します。
2.登記事項届
理事長の住所変更、事務所移転、医療法人の名称、目的の変更などがあった場合、登記後遅滞なく都道府県知事へ提出します。
診療所開設許可事項の変更許可(届出)申請
保健所に許可申請した事項を変更するときは、届出又は事前に許可が必要です。
なお、開設者の変更や診療所移転は、廃止及び新規開設の手続が必要です。
変更届出
※原則、届出書は変更した日から10日以内に提出します。
・法人所在地、法人名
・診療所の名称
・診療科目
・管理者
・管理者の住所・氏名
・エックス線診療従事者
・エックス線装置の更新(構造の変更を伴わない場合)
・定款、寄付行為
変更許可申請
※変更するには事前に許可が必要です(標準処理期間は14日)。
・診療所の増改築、各室の用途変更
・エックス線装置の更新(構造変更を伴う場合)
・従業者の定員
・開設の目的及び維持の方法
診療所開設届事項の変更届出
個人診療所が保健所に届出をした事項に変更が生じた場合は、変更届が必要です。
なお、開設者の変更や診療所移転は、廃止及び新規開設の手続が必要です。
・開設(管理)者の住所・氏名
・診療所の名称
・診療科目
・従事者(医師、歯科医師、薬剤師、助産師)[管理者は含みません]
・従事者の診療日時
・エックス線診療従事者
・診療所の増改築、各室の用途変更(要事前相談)
・エックス線装置の更新
保健医療機関の届出事項変更の届出
下記のような厚生局に届け出た事項に変更が生じた場合は、変更届が必要です。
・名称変更
・開設者の変更
・管理者の変更
・その他の変更(区画、診療科目、診療時間(開局時間)、病床数変更(減床))
なお、「病床数の増床又は病床種別の変更」を行う際には、「保険医療機関指定変更申請書」の提出が必要となります。